『NPO』ってなに?

ここでは、Q&A形式で、『NPO』について簡単にご紹介させていただきます。
 
1.NPOとは?
2.ボランティアとNPOの違いは?
3.非営利の意味は?
4.NPOとNPO法人と認定NPO法人の違いは?
5.NPO法人の利点は?
6.NPO法人の義務は?
7.NPO法人に求められるものは?
8.NPO関係についてもっと詳しく知りたいときは?
 
 

1.NPOとは

 NPOとは、Non-Profit Organizationの略称です。日本語で表すと、「非営利団体」と言うことになります。ただ、「非営利団体」にも多種多様な団体がありますが、一般的にNPOと言った場合、「民間の非営利活動団体」を表します。民間(市民)が主体となって、自発的かつ継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体ということになります。

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2.ボランティアとNPOの違い

 ボランティアとNPOは、自発的に社会の役にたつことを行うという点においては同じですが、ボランティアは基本的に「個人」を表します。それに対して、NPOは「組織」を表します。
 一人の力では限界のある活動を、同じ思いを持つ仲間が集まってグループを作り、会則や役員、代表者を置いて、組織としての形を整え、継続した活動を行うことによってNPOになることができます。

3.非営利の意味

 「非営利」というと「無償のボランティア」というイメージを持たれがちですが、この認識は違っています。「非営利」というのは、利益を分配しないということです。株式会社などでは、利益を配当などで株主に分配しますが、これをしてはいけないということです。
 NPOが行う「非営利活動」によってサービスを提供した場合、それに対して正当な報酬を得ることは何も問題はありません。活動を活発に行うために、有給の職員を採用し、給料を払うことも全く問題はありません。ただ、それらの活動で得た収入から、かかった費用を差し引いた利益を、さらにNPOが目的とする社会貢献活動に全て再投資することが必要になるということです。
 なお、NPO法では、NPO法人が解散した場合(合併及び破産を除く)は、残余財産を定款で定めるところに全て譲渡しなければなりません。(一般的には国または地方自治体)

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4.NPOとNPO法人と認定NPO法人

 NPOには、NPOとNPO法人と認定NPO法人があります。それぞれの違いについては、下記の通りです。

  • NPOは、1項に記載したように、「自発的かつ継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体」です。したがって、設立や運営には特別な決まりがなく、「任意団体」ということになります。
  • それに対して、NPO法人は、「特定非営利活動促進法(通称NPO法)」によって定義された「特定非営利活動法人」です。法人になるには、NPO法で規定された17の活動分野(2003年5月1日から改正されたNPO法が施行され、従来の12分野に「情報化社会の発展を図る活動」など5分野が追加されました)の活動を行い、「宗教活動や政治活動を主な目的にしないこと」「10人以上の構成員がいること」など、NPO法で定める条件を満たし、所轄庁の認証を得ることが必要です。
     なお、NPO法人は、「特定非営利活動」以外に「収益事業」も行うことができますが、あくまでも「特定非営利活動」に支障のでない範囲で、かつその「収益事業」で得た利益は、全て「特定非営利活動」にあてることが条件になっています。
  • 認定NPO法人は、NPO法人の中でさらに厳しい条件を満たし、国税庁長官の認定を受けたNPO法人です。認定NPO法人になると、法人へ寄付をした個人及び団体が、その寄付金を所得から寄付金控除できるようになります。

 注】NPO法第2条に基づく17の活動分野は下記の通りです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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5.NPO法人の利点

 NPOがあえてNPO法人になる必要はないのですが、一般的には、下記のような利点があるとされています。

  • 法人名で契約を行うことが可能になります。NPOは任意団体のため、契約は代表者などの個人名で行わなければなりません。それが、法人格を取得することにより、銀行口座の開設、事務所の賃貸借などを法人名で契約できるようになります。
  • 権利だけでなく、情報公開などの義務を果たすため、社会的信用を得ることができるようになります。
  • 地方自治体などから関連する事業を受託しやすくなります。また、補助金や寄付金も、任意団体よりは受けやすくなります。
  • 公共の施設などを利用しやすくなることが考えられます。

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6.NPO法人の義務

 法人になることによって、利点だけではなく、義務も発生します。主なものは、下記の通りです。

  • 事業報告書、財産目録、役員名簿などを所轄庁に提出するとともに、主たる事務所に備え置かなければなりません。また、正当な理由がない限り、閲覧の請求があった場合には、閲覧しなければなりません。(NPO法第28条参照)
  • NPO法に定められた総会や理事会を開催し、会計の原則(NPO法第27条)に基づいた会計書類を整えることが必要です。また、定款や役員の変更は、所轄庁の認証を得たり、届け出たりすることが必要です。
  • しっかりと納税する義務が生じます。

 なお、所轄庁というのは、事務所が二つ以上にまたがる場合には内閣総理大臣、一つの場合は都道府県知事になります。

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7.NPO法人に求められるもの

 無償で行うボランティア活動は、人の行う活動としては、非常に有意義で素晴らしいものです。しかし、そこには自ずと限界が生じます。自らできる範囲でしか携われないということ、またどうしてもアマチュアという意識があり、責任を持って最後まで取り組むことも困難です。
 NPO法人となって、有償のサービスを提供することは、有償に耐えるだけの内容のあるものを提供しなければなりません。地域社会に求められている様々なニーズを、市場調査などから吸い上げ、法人の目的(社会的使命、ミッション)を明確にして、具体的な事業に具現化し、それをプロとして提供できることが必要になります。
 営利目的の企業では規模や利益率などから取り組むことが難しいことがあります。また公的機関では効率に問題があると考えられることもあります。NPO法人は、それらの隙間を埋める分野にこそ、最も高い存在価値があるのではないでしょうか?
 NPOに関する多くの本にも、NPO法人をベンチャーを志す企業家精神の受け皿として、また経済的にも自立した法人として活動し、より良い社会を作り出す担い手として、大きく期待されていることが書かれています。

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8.NPOの詳しい情報源

 NPOに関するwebサイトをいくつかご紹介します。詳しいことは、下記のサイトで確認してください。

 なお、『山仲間アルプ』は現在、千葉県にNPO法人の申請中ですが、その情報は、上記「千葉県NPO情報ネット」の「法人認証状況」からご覧になれます。

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